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加害者が任意保険に入っていないとき

場合によっては、加害者側が任意保険に入っていなかった、という場合も考えられます。
自賠責の保険会社は示談の代行はしないのが普通です。
つまり、加害者と直接話し合う必要が出てくるわけです。

しかも、多くの場合、任意保険に加入していない人は支払い能力にも疑問がある場合も多く、任意保険加入無し・支払い能力無し、しかも自己破産をしてしまった加害者、という最悪のケースも考えられます。
なぜならその場合、被害者は「泣き寝入り」せざるを得ない、という現実があるからです。
ただし、2005年から施行された「新破産法」には破産者の重大な過失に対する損害賠償の請求権が認められていますが、一般的に交通事故による過失は「重大な過失」と認められることが少なく、現実的には厳しい状況です。

こうした場合、自分の車の任意保険の内容をチェックし、「無保険者傷害条項」や「人身傷害保険」の確認が大切です。
もしこれらの条項があるのなら、被害者自身の保険によって保険金が支払われるという可能性が出て来ます。

つまりこれらは、被害者自身の保険会社が加害者に代わって損害賠償をしてくれるものですから、加害者との交渉なしに済ませられということです。
事故にあった際には、自分の任意保険の内容確認も大切なことだと言えるでしょう。

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