被害者が賠償を請求できる損害
損害請求が可能な項目としては主に医療関係費、休業損害、慰謝料などがあげられます。
まず医療関係費は治療費、入院費およびそれに関わる諸費用(付き添い看護費や入院雑費)など。
また、通院のための交通費なども請求ができます。
加えて、事故によって休業を余儀なくされた場合には被害者からの請求によって直前の収入を基にした休業損害が支払われます。
これは例えば専業主婦といった場合でも住民票等の証明書類によって請求が可能です。
これらは、月1回程度の割合で保険会社への請求が必要となってきます。
事故が物損を含む場合、例えば自動車の修理費用なども補償されます。
ただし注意したいのは、自動車の事故当時の時価額が金額の上限になるということです。
例えば、修理費用が200万円という見積もりが設定されても時価額150万円の自動車ならば150万円までの修理費しか認められません。
最後に、ケガや後遺症が治癒した段階から示談交渉が開始されます。
慰謝料には死亡慰謝料、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料があり入通院日数や等級などによって個別の事情が加味されます。
したがって、特に死亡事故や後遺症等級が認定された場合などは専門家でないと判断も難しく、必ず弁護士に相談することが重要でしょう。