治癒と症状固定
事故後の治療で、ケガなどの症状が完全に治った場合は文字通り「治癒」と判断されるわけですが、それ以外にも治療が終了する場合があります。
「治療の打ち切り」という表現が用いられるこの状態を、正確には「症状固定」と言います。
これは、難しい説明になりますが、「投薬や理学療法によっても症状が一時的に改善するに過ぎない状態」のことで、少し乱暴な言い方をすると「傷病の大元はもうこれ以上善くならない」状態のことなのです。
当然、それ以上の改善が存在しないわけですから、被害者は「症状固定」以降、治療費を請求できなくなります。
また、休業損害も同様にこの時をもって終了と言うことになります。
もちろん、症状固定の状態でも、自覚症状にとどまらない症状が残っている場合、後遺障害の認定という手続きに進むこともありますが、いかなる場合も治療を続ける限り、ずっと治療費を加害者側に請求できるという考えは間違っているということです。
つまり症状固定の判断時期は損害賠償の上で非常に大切なポイントになる、ということがわかると思います。
この症状固定の時期をめぐって被害者と加害者(損保会社)との間で争いになることもあります。
もちろん、症状固定が「治療の打ち切り」だからといって、その後は治療ができないということはなく、健康保険や国民保険を使って、自己負担によって治療を続けることは可能であることは言うまでもありません。