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示談交渉の留意点とその他の解決法

示談による解決は、他の方法と比較して容易であり便利でもあるので、ほとんどの交通事故の解決はこの方法によってなされています。
加害者側からの損害賠償だけで済む場合は「免責証書」で終わりますが、基本的には示談条件が書かれた示談書に双方の署名・捺印を取り交わす形式です。
ほとんどの場合、お互いが感情的にならないよう、直接会ったり電話で交渉したりすることは避けられ、文書でのやりとりで行われるようです。

ただし、留意したいのは、一旦示談が成立するとその後の大きな事情変動以外には原則的にやり直しができないということです。
また、被害者側から請求しない限り、加害者側から「意を汲んで」賠償されるようなことはありえません。
あくまでも加害者側の損保担当者は、加害者の代理であるという認識を忘れないことも必要でしょう。
加えて、「口頭での示談」も、法律上は有効とされていますから、注意してください。

示談によって解決できなかった場合、簡易裁判所へ申し立てをし、双方の言い分を聞いて話し合いをまとめる「調停」という方法へ進むのが普通です。

それでも解決にたどりつかない場合、法廷で加害者・被害者がそれぞれ賠償の内容や金額など主張をして、裁判官により判決を下される「訴訟(裁判)」に持ち込まれます。
ただし、ここまで来ると、手続きだけでなく費用の面からも、弁護士の手助けは絶対不可欠なものとなります。

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