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過失割合・過失相殺

過失割合・過失相殺と聞くと、普段は聞き慣れない表現に思えることでしょう。
けれど、相手のある交通事故の場合、例えば「10:0で全額相手に支払ってもらう」とか「7:3でこちらも30%の過失があった」という言い回しを耳にされたこともあろうかと思います。
あの、「10:0」や「7:3」というのが過失割合であり、その過失の割合を差しい引いて損害額を負担することを過失相殺と言います。

例えば、信号待ちで車が完全に停車しているところへ、脇見運転の後方車が突然追突してきた場合は、0:100で、全面的に加害者側に過失があるということになります。
ただし、逆に言えば双方とも動いている状態の自動車同士が事故をおこした場合はほとんどの場合、何らかの過失割合が生じます。
つまり、双方の過失が原因となって事故が起こってしまった、という判断です。

こうした過失割合・過失相殺は過去の裁判の判例に基づいているため、おおよその基本線は決まっており、保険会社もこの判例をもとに過失の割合を設定しています。
ただ、実際には、自動車のスピードや携帯電話をかけながらの運転、といった様々な条件が加味されますので一律に線引きすることは困難です。

次の項目で過失割合の基本例をいくつかあげておきますので参考にしてください。
ただし、これらはあくまでも基本例で、実際のケースとは異なりますのでご注意してください。

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