人身事故の加害者が負う責任
不幸にも交通事故をおこし、相手側に傷を負わせてしまった場合、加害者として負わなければならない責任は3つあると言われています。
まずは民事上の責任です。
具体的には、事故によって他人に与えてしまった損害を賠償しなければならない責任のことです。
一般的には、自賠責保険や任意保険によって、賠償金を被害者へ支払うことになるものです。
次に行政上の責任が問われます。
これは、事故をおこす過程において交通違反をおこしている場合が多く、その違反に対する責任を意味します。
交通違反の点数に応じて、運転免許の停止や取り消し、交通違反金の納付などのいわゆる行政処分を受けなければなりません。
3つめは刑事上の責任です。
事故後、事故担当の警察署から出頭を求められた場合、印鑑持参の上出頭しなければなりません。
被害者にケガをさせたり死亡させた場合、もしくは重大な交通法違反をした場合に問われるのが刑事上の責任です。
場合によって、罰金、懲役、禁固といった刑罰が科せられます。
また、2008年に社会問題となった業務上過失致死罪や危険運転致死傷罪なども刑事上の責任として問われる内容にあたります。

