賠償額の上限と格落ち損害
事故車の賠償額は、修理費用の見積もりとは関係なくその車のその時点での時価額(その車の中古車流通相場)が法律上の賠償額の上限となります。
つまり、自動車は消耗品であって、新車で購入してもその時点から、過ぎてゆく時間の分だけ価格が下がってゆくというのは当然のことなのです。
そして、その時の中古車市場での価格が、その事故車の修理費用の最高額になるという線引きも、無理のない話だと言えるでしょう。
もちろん、雑誌やインターネットなどで中古車価格を調べて保険会社と交渉することは可能ですが、残念ながら法的に時価額を越える賠償額を求めて訴訟を起こしても、請求が通ると言うことは難しいと言わざるをえません。
ただし、登録後1年以内の新車については、修理代設定時に「格落ち傷害」というシステムが適用されるケースがあります。
一般的に事故歴がついてしまった自動車は20?30%程度の割合で、流通価格が下がってしまうと言われます。
そこで、新車購入後まだ間もない事故車については、その損害を若干でも緩和させようという制度がこの「格落ち損害」なのです。
状況にもよりますが、中には修理見積価格の1割?3割程度の認定がされる場合もありますので、保険会社のぜひ聞いてみるべきでしょう。
ただし、購入したばかりの新車でも修理代が10万円程度におさまる「軽い損傷」の場合は、格落ち損害が認定されない場合もあります。
注意が必要です。