自動車税の性格
自動車税に関連する税金の多くは、全て間接税ということになります。
そしてこれらはさらに以下のような6つの視点から分類することができます。
まず自動車税の性格についてご説明すると、第1に、消費課税化資産課税か?という点です。
自動車税と軽自動車税は資産課税とみなされ、他は消費課税とみなされています。
第2に、一般財源か道路特定財源か?これは、消費税、自動車税・軽自動車税は一般財源であり、その他は道路特定財源とされていますが、自動車重量税は、その四分の三は国の一般財源であり、そのうちの8割は国の道路整備に充当されています。
第3に、国税であるか、地方税であるか?これは自動車税・軽自動車税、自動車取得税はどれも地方税、他は国税であるとされています。
第4に、道路利用権利税か?という点では、自動車取得税、自動車税・軽自動車税、加えて自動車重量税についても一部そのような性格があるとされています。
第5に、道路損傷者負担金があります。道路目的税となっている項目はもちろんのこと、自動車税・軽自動車税は部分的にもそのような性格があるとされています。
そして最後の第6に、暫定割増税率が適用されているか?これについて適用されるのは道路目的税のみであり、石油ガス税には適用されていません。