名義変更手続きの決まり
名義変更においては法律で取り決めがあるので、それらを必ず参照しましょう。
車の個人売買などにおいては、慎重を期して第三者である行政書士や専門の方などに相談することをお勧めします。
引越しなどよる住所の変更、結婚などによる氏名の変更、車の持ち主の変更があった場合などの名義変更は、道路運送車両法第13条により、15日以内に手続きをすることが法律で義務付けられています。
この規定には罰則も含まれているので、必ず規定期間内で、出来る限り早めに届け出ましょう。
手続きの手順は普通自動車、軽自動車など車の種類によって変わります。
またナンバープレートの付いていない車の新規登録、氏名・住所・車の保管場所が変わった場合の変更登録、持ち主の変更をする際の移転登録、廃車にする場合の抹消登録、これらの種類によっても手続きの手順は変わってきます。
ナンバープレートの取得・更新が必要な場合は、仮ナンバーを取得して手続きの際に車両を持込しなければいけません。
廃車によって自動車として使用できなくなった場合には抹消登録をしますが、これは永久抹消であり、再使用は不可となります。
また車の名義変更に必要な幾つかの書類、特に車庫証明や印鑑証明などには有効期限があります。
これが切れている物は手続きに使用できないので必ず確認しておきましょう。